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大分地方裁判所 平成4年(わ)161号 判決 1992年12月22日

宣告の日

平成四年一二月二二日

裁判所

大分地方裁判所

裁判官

松野勉

検察官

増田保夫

被告人

本籍

大分県日田市大字渡里八二番地の一二

住居

右同所

会社役員

安元高明

昭和八年一月二七日生

罪名

所得税法違反

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実

被告人は、大分県日田市中央一丁目二番二六号外二か所に店舗を設け、「きもの創り玉屋」の名称で呉服小売業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六二年分の実際総所得金額が八、一七一万九、七六八円であったのにかかわらず、同六三年三月一〇日、大分県日田市田島二丁目七番一号所轄日田税務署において、同税務署長に対し、同六二年分のみなし法人所得金額が八五万三、二七九円、総所得金額が九九二万八、四八〇円であり、これに対する所得税額が源泉徴収税額の控除により六四万一、一〇〇円の還付となる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、自己の同年分における正規の所得税額四、〇六二万六、〇〇〇円と右申告税額との差額四、一二六万七、一〇〇円を免れ

第二 昭和六三年分の実際総所得金額が七、九九二万一、三七七円であったのにかかわらず、平成元年三月一五日、前記日田税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分のみなし法人所得金額が五五五万二、三八九円、総所得金額が九八二万五、九七〇円であり、これに対する所得税額が源泉徴収税額の控除により七〇万六、五〇〇円の還付となる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、自己の同年分における正規の所得税額三、七八七万三、六〇〇円と右申告税額との差額三、八五八万〇、一〇〇円を免れ

第三 平成元年分の実際総所得金額が一億三、二七四万三、六八四円であったのにかかわらず、平成二年三月一五日、前記日田税務署において、同税務署長に対し、平成元年分のみなし法人所得金額が一、五五六万一、三七三円、総所得金額が一、〇三五万二、八九六円であり、これに対する所得税額は、源泉徴収税額の控除により六三万七、二〇〇円の還付となる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分における正規の所得税額六、一三四万一、五〇〇円と右申告税額との差額六、一九七万八、七〇〇円を免れたものである。

適用した罰条

一 所得税法二三八条

二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条

三 刑法二五条一項

四 刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 松野勉)

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